特定投資家制度における期限日について

金融商品取引法における投資家区分の移行の「期限日」について、当社及び当社がアセットマネジメント業務を受託する合同会社(※1)では、毎年「8月末日」といたします(※2)

  • 金融商品取引法においては、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)という2つの投資家区分に区分されますが、お客さまは、金融商品取引法に定める手続きに従い、「特定投資家」から「一般投資家」へ、または、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行できる場合がございます。
  • 「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合、その有効期間の末日は、移行した後に最初に到来する上記「期限日」(毎年8月末日)となります。
  • 上記「期限日」を過ぎると、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行したお客さまは「一般投資家」に戻ります。 移行を継続する場合は、再度、金融商品取引法に定める手続きを行う必要があります。なお、「特定投資家」に移行したお客さまは、移行後いつでも再び「一般投資家」として取り扱うよう申し出ることができます。
  • 「特定投資家」から「一般投資家」へ移行したお客さまは、上記「期限日」にかかわらず、お客さまから「特定投資家」に戻るお申出がない限り、「特定投資家」に戻ることはございません。なお、「一般投資家」に移行したお客さまは、移行後いつでも再び「特定投資家」として取り扱うよう申し出ることができます。

※1 対象となる合同会社は、以下のとおりです。

  • 合同会社KLF4
  • 合同会社西淀川インベストメント
  • 合同会社粕屋インベストメント

※2 本内容は金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき公表するものです。